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減給の制限 で損をしないために

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今まで知らなかった減給の制限 の新事実が見つかるといいですね。

今まで知らなかった減給の制限 の新事実が見つかるといいですね。

懲戒処分とは、一般的にけん責・戒告、減給や降格、出勤停止、懲戒解雇などがあります。しかし、会社が当該従業員の行為によって受けた「多大な迷惑」が相当のもので、その処分が社会通念上妥当であると認められるものでなければならない、というところがポイントです。もし、この数値を超えるような減給を行う場合、2回以上に分けて処置を行わなければなりません。最近は好景気を迎えていると言われていますので、だいぶ少なくなったのかもしれませんが、バブルが終わってからの約10年間は、リストラや給料の減給という処分がよく見られました。

更に、総額が1賃金支払期(月給であれば月給の金額)における賃金額の10%を超えてはいけません。つまり、懲戒処分として減給することがあるのであれば、その旨就業規則に記載しなさいということです。では、就業規則に懲戒処分について記載がない場合は、従業員が会社に対しどんな不利益になる行為をしても、減給処分されることはない、もしくは減給処分をした場合は違法になるのでしょうか。減給は、懲戒処分の1つに当たります。

この「減給」についても、労働基準法の定めがあります。いずれにせよ、懲戒処分については就業規則に記載しなければならない、ということに変わりはありません。それによると、たとえ就業規則に懲戒処分の記載がない場合でも、社会通念上許容される範囲内であれば、減給を含めた懲戒処分は可能です。減給する場合は、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。

しかし、就業規則を作成していなかった会社で、懲戒解雇処分が認められた(裁判)事例があります。労働基準法に定めがあるにも関わらず、就業規則で定められていないということは、減給処分はできないと普通は考えると思います。また、懲戒処分については、就業規則にその種類と程度に関する事項を記載しなければならないと、労働基準法において定めがあります。


減給の制限の関連サイト・ブログを紹介します。

減給の制限 仕事探し応援サイト
転職情報、求人情報の注意点をまとめ自分の価値を高めよう
http://job.bpsweb.jp/50/

平均賃金について
ここでいう平均賃金とは、給料の相場などという意味ではなく、労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額です
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/

制裁規定の制限
トップページ > 労働基準法の豆知識 > 制裁規定の制限 ■制裁規定の制限(法第91条 ... 就業規則で、労働者に対して 減給の制裁 を定める場合においては、次の金額を超えてはなりません
http://www.shuugyoukisoku.jp/roudoukizyunnhou/


 

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