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不当解雇 をよく知っておく

不当解雇,労働基準法

不当解雇 について新しい発見がないかどうか、探してみましょう。

不当解雇 について新しい発見がないかどうか、探してみましょう。

その原因はまちまちですが、自分が悪いならまだしも一生懸命に頑張っているにもかかわらず突然解雇を言い渡されることもあるようです。そのような時で、辞めるという意思がないときは何があっても退職届は書かないように注意してください。そして、不当な解雇をされないためにも常に自分の発言と会社側の発言には注意をしておくことが重要です。

これには事業の継続がやむを得ない理由で不可能になったときや、責任が明らかに労働者側にあるときは含みません。もしも退職届を書くように促された場合は、解雇理由を問いただすなど、逆に会社側に情報開示を求めましょう。もしも辞めさせられそうになったときのためにも普段から退職をほのめかすような発言等はメモを取っておきましょう。

ですが、日雇い労働者や2ヵ月以内の期間設定で雇用された労働者などは予告なしに解雇をすることが認められています。解雇は客観的に合理的な理由なしには成立しないと労働基準法に明記されています。納得のいかない扱いの代表格と言っても過言ではないのが解雇ですよね。

また、労働基準法によれば解雇をする為には1ヶ月以上前にその予告をしない限り、会社側は30日分以上の賃金を労働者側に支払わなければならない義務があるとされています。解雇通告なしにさらに退職をすすめられた場合には、きちんと証拠となる会話内容を記した上で、自分が辞める気がないことを明記した内容証明郵便を送付するなどし、会社側に意思をはっきりと伝えましょう。


不当解雇の関連サイト・ブログを紹介します。

社会民主党(社民党)の不当解雇を許すな!! 
社民党不当解雇撤回闘争支援ネットワークとは
http://www.shaminto.net/

私の不当解雇撤回闘争!
【第83号】 2007.10.1 / 女性特集号 / 職場男女平等の空洞化 / 「規制改革会議」は差別拡大 / 世界的金融危機の可能性 / 福田路線は争点隠し / セクハラ問題の解決 / 男女平等な雇用にするには / 男女平等を勝ち取る意識性 / 私の不当解雇撤回闘争 ...
http://www.ne.jp/asahi/21c/union/news/no83/

労働問題相談センター/不当解雇
あらゆる労働問題の早期解決請負人、労働審判補佐、労働者の為のあっせん代理人 社会保険労務士 三重 英則
http://www.roudou-tokyo.com/hutou/


 

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