労働基準法のマメ知識

This page:労働基準法のマメ知識TOP > 労働基準法について > 割増賃金の種類 で損をしないために

割増賃金の種類 で損をしないために

割増賃金,種類,労働基準法

割増賃金の種類 について新しい発見がないかどうか、探してみましょう。

割増賃金の種類 について新しい発見がないかどうか、探してみましょう。

この深夜労働の場合に上乗せされる割合は、時間外労働と同じ25%です。この休日労働の場合に上乗せされる割合は、35%以上です。この時間外労働の場合に上乗せされる割合は、25%以上です。次に休日労働とは、会社の就業規則などで設定されている休日に労働することを言います。割増賃金は、「1時間あたりの賃金×対象になる時間×上乗せされる割合(割増率)」の計算式で算出します。

もちろん、この上乗せされる割合(割増率)は、労働基準法で全て定められています。最後に深夜労働とは、22時〜翌5時の時間帯に労働することを言います。連続7日間労働させることは違法になります。時間外労働ではない残業(法内残業)の場合、当然その労働時間に対して残業代が出ますが、割増賃金も支払わなければならない条件には当たりません。「以上」ですから、27%でも良いわけです。

1ヶ月あたりの賃金とは、いわゆる基本給のことを言い、各種手当などは賃金の対象になりませんので、ここを誤解してしまうとだいぶ違う数字が出てしまいます。まず、時間外労働とは、労働基準法にある法定労働時間(1日:8時間、1週間:40時間)を超えて労働することを言います。割増賃金とは、会社が従業員に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合、それぞれの割合(割増率)を1時間あたりの賃金に上乗せして支払わなければならないものです。間違いやすいところですが、俗に言う残業代とは厳密に言うと違います。

ちなみに休日は、1週間で最低1日は設定しなければなりません。深夜労働と言うと、一般に制作業などの「徹夜」をイメージしますが、翌日の日の出を迎えなくとも、24時まで労働した場合は、22時から24時の2時間分が深夜労働に当たります。また、1時間あたりの賃金は、「1ヶ月あたりの賃金÷1ヶ月の所定労働時間」で算出します。ちなみに労働基準法では、残業代という言葉は使われていません。


割増賃金の種類の関連サイト・ブログを紹介します。

残業などの賃金割増率 2003年11月3日現在
割増賃金の種類 割増率 備 考 時間外労働(残業・早出) 25% 1日8時間を超えたとき。1週間の労働時間の合計が法定労働時間を超えたとき
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/

過去問(労働基準法)
3c 通達(s23.3.17基発461号)によると、 「 37条 が割増賃金の支払を定めているのは、当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべき ... 「9条 この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう
http://www.tome.jimusho.jp/syarousi/roukihou/

割増賃金対策移行シミュレート(Windows95/98/Me ...
今のままの給与形態では危険! 割増賃金対策が出来ていますか? 紛争になってからは遅いです! ... ソフトの種類: シェアウェア3 255円(税込) お支払いはこちら
http://www.vector.co.jp/soft/cmt/win95/business/


 
[PR] 伝教(デンキョウ)大師と比叡山延暦寺

CmsAgentTemplate1006-1013 ver1.002